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相談内容

借金 (破産・民事再生・債務整理)

借りたお金が返せない、買掛金が支払えない

無理に返済しようとして、返済のための借り入れをしていませんか。返済のための借り入れを始めると、家計が破たんして正常な生活を送れなくなります。

そうなってしまった人はもちろん、そうなりそうな方も弁護士に相談しましょう。

私たちが正常な生活にもどるお手伝いをします。お手伝いの方法には、

  1. 1破産
  2. 2民事再生
  3. 3任意整理

というものがあります。特定調停という方法もありますが、これについては最後にお話しします。

私たちにご依頼いただくと、依頼いただいたその日から返済を停止します。返済を停止して、どのような方法で正常な生活に戻すか検討し、債権者の対応は私たちが行うこととなり、その準備をします。ですから、ご依頼いただいただけで、当座の返済の苦しみから解放されます。

どういう方法で正常な生活に戻すかは、

  • 借金の金額がいくらか
  • 収入はいくらか
  • 生活費はどのくらいかかるのか

を検討して、毎月返済に充てられる金額を算出して、借金を返すことができるのかを判断して決めます。それぞれの方法の概要をお話ししましょう。

1破産

収入がなかったり、収入のすべてを生活費に充てなければならないようなときは、破産という方法をとります。破産の手続きをとると、最終的に借入金を返済する必要がなくなります。

破産というと悪いことのように感じる方もおられますが、法律が認めた適法な方法です。悪いことをするのではありません。

また戸籍に載るのではないかとか、子供たちに悪い影響が出るのではないかとか、家財道具まで取られてしまうのではないかを心配する方もいらっしゃいますが、心配はご無用。そのような不利益はありません。(不必要に高価な家財道具等がある場合をのぞく)

破産することの一般的な不利益は、破産のときに持っている財産(特に持ち家)を処分しなくてはならないことと、数年間借金ができなかったり、クレジットカードが使えなかったりするくらいです。

破産は、裁判所に破産手続開始の申し立てをすることにより行います。手続きに要する期間は、ご依頼いただいてから申立まで1~2か月、申立から免責の決定を受けるまで約6か月です。申立までは準備のためにご協力いただきますが、申立をしてしまえば、1回裁判所に行っていただくことで終了することが多いです。

2民事再生

収入から生活費を差し引いて余剰は出るものの、借金全額を返せそうにないときは、民事再生手続をとります。民事再生の手続きをとると、借金総額の8割を免除してもらい、残りの2割を3年間かけて返済するのが一般的です。

破産と異なり、住宅ローンのついたお住まいを残すことが可能です。但しこの場合は、住宅ローンだけは全額支払います。

民事再生手続も裁判所に申し立てをすることにより行います。手続きに要する期間や依頼者の皆さんの協力の程度は、破産とほぼ同じです。

3任意整理

収入から生活費を差し引いたときに、返済の条件を変更すれば借入金を返済できると考えられる場合は、任意整理をおこないます。これは、私たちが債権者にかけあって、債務の一部を免除してもらったり、返済期間を延長したりして、無理のない返済ができるように債権者との間で話をまとめ、和解契約を成立させるものです。

任意整理は、裁判所に申し立てをしません。債権者との話し合いで解決します。したがって、早ければご依頼から1か月で終了します。

特定調停

最後に特定調停ですが、これは、簡易裁判所に返済条件の変更の話し合いを調整してもらうよう申し立てるものです。任意整理できるような経済状況のときの手続きですが、返済期間を延長するだけに終わる場合が多く、任意整理とあまり変わりませんので、特定調停のご依頼があったときは、任意整理をおすすめしています。

貸金債権の消滅時効

最後に、貸金債権の消滅時効についてお話しします。

貸金の権利も時効にかかります。

  1. 1行使できることを知ったときから5年
  2. 2行使できるときから10年

なので、業者であればたいてい「1」なので5年で消滅します(但し2020.3.31以前に発生した債権であっても相手が業者である場合は5年)。

今まで連絡がなかった業者から突然催促があった。そんなときは、業者に連絡する前に私たちにご相談ください。ご相談の前に、一部を返済したり、借金のあることを認めてしまったりすると時効にはなりません。是非、最初に弁護士に電話してください。

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