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相談内容

成年後見

成年後見とは

高齢、病気などで、その人の判断能力が無くなったり、不十分になった場合に、他の人が、その人に代わって契約を締結するなどの法律行為を行なったり、あるいは、その人が行なう法律行為について保佐をしたり補助をしたりする制度があります。

それが、一般に成年後見制度と呼ばれているものですが、詳しく言うと、判断能力が無い人には成年後見人、判断能力が著しく不十分な人には保佐人、判断能力が不十分な人には補助人と呼ばれる者が選任されます。

成年後見人等の選任手続きは、通常、家庭裁判所に後見開始等の申立をして、家庭裁判所において成年後見人等を選任してもらいますが、本人が、判断能力があるときに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ、特定の人に後見人となってもらうことを定める任意後見契約をすることも、法律上、できることになっています。

成年後見人等の選任に関する手続き、任意後見契約などの御相談もいたしますので御連絡下さい。

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