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相談内容

貸金・売掛金回収・売買

人にお金を貸したけれども、返してくれない。取引先が売掛金を支払ってくれない。個人でも、会社でも貸金や売掛金の回収は重要な問題ですが、支払ってくれない相手に対しどのようにすれば良いのか、お困りのケースも多いと思います。

そのような場合には、是非弁護士にご相談ください。

債権回収について

債権回収の方法としては、一般的には、(1)内容証明郵便による通知を発送し、交渉をする。法的手続きとして(2)調停、(3)訴訟、(4)支払督促などが考えられます。

ご相談に来られる際には、貸金回収の場合には、金銭消費貸借契約書や借用書などの資料、売掛金回収の場合には、契約書や請求書など、取引に関する資料をお持ちください。

具体的事案の詳細をお聞きしたうえで、当該事案に適した方法による債権回収のお手伝いをさせていただきます。

債権回収の場合、相手方の資力が問題となるケースがあります。つまり、相手方も支払義務があることは認めている、もしくは証拠があり裁判で勝てる見込みが高いけれども、相手方に資力がないために回収できない場合もよくあります。

そのような場合でも、相手方と交渉をしたり、法的手続きを利用するなどして、できるだけ有利な条件で債権回収を図ることも考えられます。

また、場合によっては保全手続き(仮差押え)をすることも検討する必要があるでしょう。

売掛金や貸金回収でお悩み、お困りの方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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